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【持続化補助金2022】小規模事業者持続化補助金とは【令和4年】

こんにちは(こんばんは)。ディレクターのTです。
コロナ禍も収束せず、世界的な情勢も不安定で私たちを取り巻く状況も中々先を見通すことができず不安ですね。とはいえ、暗い話題ばかりではなく、私たちの住む九州では半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造のTSMCが熊本県菊陽町に新工場の建設を進めていたり、Google日本法人が3拠点目となる事業所を福岡の天神BCに開設したり、明るい話題もチラホラ。
私たちは広告制作とマーケティングの会社ですから、広告宣伝の分野で出来る限りお客様のご要望や目的を達成できるようなものを提供するしか手段がありませんので、そこの部分をいつも通り一生懸命やるしかないですね。

前置きが長くなりましたが、そろそろ本題に入ります。

「ホームページを作りたい(リニューアルしたい)けど、なんらかの補助金を利用できないだろうか?」や「折込チラシやパンフレットを使って新規顧客を集めたいけど、持続化補助金って使えるの?」という相談が最近特に増えてきました。もちろん補助金を利用してのホームページ制作やその他の広告制作も多数行っていますので、業務の範囲内でのアドバイスは普通に行っています(ですので遠慮なく言ってください)。しかしながら、現段階でいわゆる補助金採択のための「事業計画書作成コンサルティング※」を直接私たちが行っている訳ではないので、当初は「(条件次第ですが)利用できますよ~」とお答えするに留まっています。
※ご要望があれば業務提携のコンサルタントをご紹介することは可能です※


弊社はホームページ制作だけではなく、チラシやパンフレットなどの紙媒体、CM動画(WEB・TV)、看板のデザイン施工も行なっていますので補助金案件については総合的な提案と実施が可能なことが強みだと自負していますが、「できますよ~」だけではちょっと無責任かな…?という思いも常にありました。なので、この場を使ってこの記事の本題である「持続化補助金」を利用するために「そもそも持続化補助金とはなんぞや?」だったり「自分も補助金の受給資格があるのか?」だったりの諸条件を詳しく説明しよう!と思った次第です。
そろそろ本題と言いながら前置きが長くなりましたが、一旦目を通してみてくださいね。

1)「持続化補助金」とは

「小規模事業者持続化補助金」いわゆる「持続化補助金」とは、商工会議所のサポートを受けながら小規模事業者が作成する経営計画に基づく、新たな市場への参入に向けた販売方法の工夫や、新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発など地道な販路開拓等の取り組み、新たな販路拡大・開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、作成した経営計画書、補助事業計画書の審査を経て採択が決定されるとその事業に必要な経費の一部が補助される制度です。
従って、あくまでこの持続化補助金は「ホームページ制作」や「チラシ・パンフレット制作」やその他の広告宣伝が目的なのではなく、上記の販路開拓や業務効率化の取り組みに際して「ホームページ制作」や「チラシ・パンフレット制作」などの広告宣伝が必要ならば、つまり、目的に対しての手段として必要ならば補助の対象とできるということになりますね。

2)小規模事業者とは

持続化補助金の補助対象者である「小規模事業者」は、其々の業種によって以下のように定義されます。この小規模事業者持続化補助金はその名前の通り「小規模事業者」の方しかそもそも受給資格がありませんので、まずは、ご自分のビジネス(自身の会社)が小規模事業者であるか確認する必要がありますね。

※常時使用する従業員は経営者・アルバイト・パートを除きます。

3)補助対象

補助対象となる取り組みは以下のようなものが挙げられます。
まぁ、感覚的にほとんど全部!といってもいいくらいですね。しかし当たり前ですが、「ください!」「どうぞ!どうぞ!」という訳には行きません。前述の小規模事業者の販路開拓や生産性向上のための取り組みに必要であると認められることが前提です。

・パンフレットの作成
・広告掲載
・チラシの作成
・ホームページ制作/EC サイト構築※
・店舗改装/看板等
・新商品の開発
・販売拡大のための機械装置導入
・旅費
・外注費 など

また【目的外利用が可能なもの】は原則認められませんのでご注意ください。
具体例としては、パソコン・タブレット・周辺機器類。
事業にいくら必要だといっても、汎用性が高すぎるものは認められない可能性が高いです。
※ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4が上限となります

4)令和4年(2022年実施)持続化補助金の概要

中小企業庁が公表した「令和3年度補正予算案等」によると、令和3年度補正予算により実施される予定の、令和4年(2022年実施)持続化補助金の補助上限額と補助率は以下の通りです。

今回は例年同様の通常枠の他に、成長・分配強化枠、新陳代謝枠、インボイス枠が新たに設けられているのが特徴です。通常枠以外の類型において代表的なものをいくつか下記にてご紹介します。表下部の通常枠の場合の計算式も参考にしてみてください。

小規模事業者持続化補助金(通常枠)

・補助上限額:50万円
・補助率:2/3(※成長・分配強化枠の 一部の類型において、赤字事業者は3/4)

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)

・補助上限額:200万円
・補助率:2/3(赤字事業者は3/4)

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ

小規模事業者持続化補助金(卒業枠)

・補助上限額:200万円
・補助率:2/3

常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

【補助事業終了時点の常時使用する従業員の数】

・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)6人以上
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上
・製造業その他21人以上

小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

・補助上限額: 100万円
・補助率:2/3

免税事業者がインボイス(適格請求書)対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。

※インボイス(適格請求書)制度について詳しくは↓こちら↓の記事をご参考ください。

5)まとめ

この持続化補助金は、公的な支援制度としては珍しく販促などに利用可能な経費項目が多い、ある意味「使いやすい」補助金でもあります。もちろん、公的な補助金の源泉は税金ですから、採択されるのは簡単なことではありません。しかしながら、事業計画書作成を通じて自らの事業を改めて見つめ直し、これから先の販促活動の資金的な助けとなる可能性があることを考えると、小規模事業者にとってこの持続化補助金の採択を目指すこと自体が貴重なことなのではないかな?と考えたりもします。
私たちは広告制作・マーケティングの会社ですから、どうしても広告制作に関わるような話が中心となりましたが、もちろん広告費を必ず計上しなくてはならないというわけではありません。まずはこの補助事業に関しての事業計画書の作成から始めることになると思いますので、まずは最寄りの商工会に相談することをお勧めしますが、「行く前に考えをまとめたいな…」という方は、弊社で行なっている広告無料相談で話しながら考えをまとめてみるのもいいですよ♪

広告無料相談はこちら>>(要予約)

第8回:2022年6月3日(金) 事業支援計画書発行の受付締切:原則2022年5月27日(金)
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第11回:2023年2月下旬 事業支援計画書発行の受付締切:原則2023年2月中旬

【こちらもご覧ください】
持続化補助金公式ホームページ
参照:経済産業省/中小企業庁「ミラサポplus」
小規模事業者持続化補助金とは